新潟市で平成20年10月に施行された「ぽい捨て等及び路上喫煙の防止に関する条例」。
平成21年1月19日より、違反者対し罰則(過料1,000円)が科されます。
「ぽい捨て等及び路上喫煙の防止に関する条例」により、市内全域の屋外の公共の場所でのぽい捨てや飼い犬・猫のふんの放置、路上喫煙制限地区=図=での喫煙に対し、過料1000円を科します。
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話半分で受け取ってください。
新潟市で平成20年10月に施行された「ぽい捨て等及び路上喫煙の防止に関する条例」。
平成21年1月19日より、違反者対し罰則(過料1,000円)が科されます。
「ぽい捨て等及び路上喫煙の防止に関する条例」により、市内全域の屋外の公共の場所でのぽい捨てや飼い犬・猫のふんの放置、路上喫煙制限地区=図=での喫煙に対し、過料1000円を科します。