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文化財の種類について

 観光地を訪れたりするとよく見る「文化財」という文字。どのような分類になっているのでしょうか。

 観光地などを訪れると「県指定有形文化財」や「県指定有形文化財」といった文句をよく目にすると思います。おそらく、多くの人はなんとなく、文化財ってすごいものなんだろうなぁくらいの感じで見ていると思いますが、この文化財はどのようなものがあるのでしょうか。

 国指定の文化財は、文化財保護法で決まっています。文化財保護法では、文化財の種類を次の6種類としています。

有形文化財 建造物、工芸品などの有形の文化的所産
無形文化財 演劇、音楽、工芸技術などの無形の文化的所産
民俗文化財 風俗慣習、民俗芸能などの有形・無形の伝承
記念物 学術的に価値の高い遺跡や景勝地、動植物など
文化的景観 地域の風土により形成された景観地
伝統建造物群 周囲の環境と一体をなしている伝統的な建造物群

 国指定の文化財は、これらの文化財のうち、とくに重要なものを国(文部科学大臣)が指定、登録、選定しています。内容は以下のとおりです。

重要文化財 有形文化財のうち、重要なものを指定
国宝 重要文化財のうち、特に価値の高いものを指定
登録有形文化財 有形文化財のうち、国や地方公共団体の指定を受けておらず、保存と活用が特に必要なものを登録
重要無形文化財 無形文化財のうち、重要なものを指定
重要有形
民俗文化財
民俗文化財のうち、有形の重要なものを指定
重要無形
民俗文化財
民俗文化財のうち、無形の重要なものを指定
史跡 記念物のうち、重要な遺跡を指定
特別史跡 史跡のうち、特に重要なものを指定
名勝 記念物のうち、重要な名勝地を指定
特別名勝 名勝のうち、特に重要なものを指定
天然記念物 記念物のうち、重要な動植物や鉱物等を指定
登録記念物 記念物のうち、国や地方公共団体の指定を受けておらず、保存と活用が特に必要なものを登録
特別天然記念物 天然記念物のうち、特に重要なものを指定
重要文化的景観 景観地区などとして都道府県または市町村が保存措置を講じているもののうち、とくに重要なものを選定
重要伝統的建造物群保存地区 伝統的町並み、集落などとして市町村が条例等により決定した伝統的建造物群保存地区のうち、価値の高いものを選定
埋蔵文化財 土地に埋蔵されている「状態」にある文化財
選定保存技術 文化財の保存のために必要な技術等

 一方、地方自治体に指定されている文化財もあります。「県指定」「市指定」となっているものがそれです。これらの文化財は、それぞれの都道府県や市町村の条例によって決まっています。たとえば、新潟県の場合は「新潟県文化財保護条例」というもので定義されています。定義されている文化財の種類は以下のとおりです。

  • 県指定有形文化財
  • 県指定無形文化財
  • 県指定有形民俗文化財
  • 県指定無形民俗文化財
  • 県指定史跡名勝天然記念物
  • 県選定保存技術

 それぞれの定義は国の文化財のそれとあまり変わりません。これらの名前は自治体によって「県指定重要有形文化財」や「県指定重要文化財」というように、幾分名前が異なる場合もあるようです。たとえば、長岡市は文化財について、新潟県の文化財保護条例と同じような分類を行っていますが、新潟市の場合には、そのような分類をせず、すべてを「市文化財」としてまとめています。しかし「新潟市指定文化財一覧」では有形文化財、無形文化財等の種類別に掲載しており、結局のところ、どこも定義に大きな違いはないようです。
 ですので、単純に、国、都道府県、市町村のそれぞれに、ほぼ同様の文化財の定義があると考えて差し支えなさそうです。

 ちなみに、文化財保護法にも文化財保護条例にも、罰則規定が存在します。文化財に損害をあたえるなどした場合、国指定のものであれば「五年以下の懲役若しくは禁錮又は三十万円以下の罰金」、新潟県指定のものであれば「1年以下の懲役若しくは禁錮又は5万円以下の罰金若しくは科料」に処されます。たとえば「景勝」でポイ捨てしたために捕まっても文句は言えないわけです。
 もっとも、それ以前にポイ捨ては軽犯罪法違反なのですが。

参考

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