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運転免許代わりの身分証明書「運転経歴証明書」についてまとめてみた

日産リーフ

 運転免許証のようで運転免許証でない、持っていても車は運転できない「運転経歴証明書」をご存じですか。

 自動車を運転する資格を有していることを示すための自動車の運転免許証。
 しかし、日本においてはそれだけに留まらず、レンタルビデオの会員登録から銀行口座の開設まで幅広く利用できる「身分証明書」としてもメジャーな存在となっています。

 だいたいどこでも身分証明書として利用できて便利な免許証なのですが、それ故に、免許の自主返納に踏み切れずにいるという人も少なくないようです。

そこで「運転経歴証明書」ですよ

 「運転経歴証明書」は、平たくいうと身分証明機能しかない運転免許証です。俗に「ゼロ免許証」とも呼ばれることもあるようです。見た目は免許証と似ていますが、これを持っていても車の運転は出来ません。

運転経歴証明書
免許を返納する勇気 :警視庁

 この「運転経歴証明書」を発行してもらうには運転免許の返納が必要です。返納の際に運転経歴証明書の発行を希望する旨を伝えればOK。(伝えないと普通に返納して終わりになる可能性が非常に高いです。)
 すでに返納済みの場合は、返納から5年以内であれば発行してもらえます(その場合は住所、氏名、生年月日が確認できる本人確認書類が必要)。

身分証明書としての効力

 発行が始まった当初は、身分証明書として使用できる期間が発行からわずか6ヶ月しかないというビミョーな代物でした。しかし、その後の法改正により、現在では無期限に身分証明書として使用することが出来るようになっています。

 ただし、平成24(2012)年3月31日以前に発行された「運転経歴証明書」とそれ以降に発行された「運転経歴証明書」は、名前が同じでも扱いが異なります。新・旧運転経歴証明書の主な違いは以下の通りです。

運転経歴証明書
交付申請期間返納後5年以内返納後1ヶ月以内
記載事項変更可能不可
再交付可能不可

 旧・運転経歴証明書を持っている方は申請することで新・運転経歴証明書に更新することが出来ます(その場合は住所、氏名、生年月日が確認できる本人確認書類が必要)。

まとめ

 というわけで、運転経歴証明書についてのポイントまとめ。

  • 運転免許の返納の際に申請すると無期限に身分証明書として使用できる「運転経歴証明書」が発行してもらえます。
  • 「運転経歴証明書」の発行には保険証、住民票、パスポートなどの本人確認書類と手数料1,000円が必要です。
  • 2012年3月31日以前に発行された旧・運転経歴証明書を持っている人は免許センターで新・運転経歴証明書に更新してもらいましょう。

 というかんじです。

 「運転免許の返納を考えているけど身分証明書がなぁ」という方は「運転経歴証明書」の発行を検討してみると良いと思います。具体的な手続きについては場所で異なる場合があるので、最寄りの警察署や運転免許センターで相談してみてください。

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