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新潟市「ぽい捨て・路上喫煙防止条例」制定、罰則適用を開始

 新潟市で平成20年10月に施行された「ぽい捨て等及び路上喫煙の防止に関する条例」。
 平成21年1月19日より、違反者対し罰則(過料1,000円)が科されます。

「ぽい捨て等及び路上喫煙の防止に関する条例」により、市内全域の屋外の公共の場所でのぽい捨てや飼い犬・猫のふんの放置、路上喫煙制限地区=図=での喫煙に対し、過料1000円を科します。
市報にいがたONLINE 第2186号

 新潟市の条例「ぽい捨て等及び路上喫煙の防止に関する条例」は平成20(2008)年7月1日に制定、10月1日に施行。
 10月に施行後、条例違反者へは指導のみでしたが、平成21(2009)年1月19日から罰則の適用が開始されました。

 この条例により、屋外の公共の場所でのポイ捨て、飼い犬等のふんの放置は過料(罰金)1,000円が科されます。
 「屋外の公共の場所」とは道路、公園、広場、河川、港湾、海岸など一般の人が自由に利用できる場所。この条例では、以上のような公共の場所の他に、新潟市役所本庁舎(本館・分館・白山浦庁舎)及び区役所の敷地も「屋外の公共の場所」に含めるそうです。

 路上喫煙制限地区は新潟駅前地区、万代地区、古町地区、市役所本庁舎及び区役所の敷地。路上喫煙制限地区で路上喫煙をした場合過料1,000円。
 これに伴い、新潟駅前バスターミナル後方にあった喫煙場所は撤去され、新たにバスターミナル横に喫煙所が設置されたそうです。

 路上喫煙制限地区は以下に画像がPDF形式で掲載されています。

事業者に対し散乱したチラシの回収や屋外の飲料用自動販売機に回収容器を設置することを義務付けています。

 ポイ捨てなどは個人ですが、事業者を対象とした規制も。
 屋外の公共の場所での「ちらし等の配布物の散乱」が規制対象となります。「チラシの配布」が禁止されるわけではなく、「チラシを散乱させること」が規制されます。チラシを配布した者、配布させた者が対象となり、規制内容は「速やかに回収しなければならない」とのこと。
 配ってもよいけどそのチラシが捨てられていたらちゃんと片付けてね、ということのようです。(もらったチラシを捨てるのはポイ捨てになる気がしますが。)
 自動販売機には空き缶を入れるゴミ箱の設置が販売者に求められます。設置されていない場合は勧告、命令を受けるそうです。

 いろいろ細かい印象を受けますが、ゴミのポイ捨てはしない、犬の糞は片付けるという普通のことをしていれば問題ないです。
 タバコを吸うという人は路上喫煙制限地区をチェックしておいた方が良いかもしれません。「店内は禁煙だからちょっと外で。」と出た所が路上喫煙制限地区の可能性有り。

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